相続によって換価分割を選ぶ場合に注意すべき事

カテゴリ:相続のこと

遺産の中には、相続する者たちと分ける事のできない対象も存在します。土地の場合や絵画や貴金属類などは、平等に分けようと思ってもなかなか思うようにはいかないものです。今回は、換価分割を選ぶ場合に注意すべき事について紹介しましょう。

遺産の分け方には3つの方法がある

分ける方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」があるので、まずそれぞれの内容を知ってもらいます。

【1.現物分割は、そのままの形で分ける方法】
現金や預金はそのまま等分する事が可能なので、そのままで協議されます。現金は数字によって分配する事が簡単なので、公平に取り扱えます。分割しないでも、自宅や土地を相続指定している場合にも、そのままの状態で相続する場合に利用します。長男が実家を引き継ぎたい場合に、話し合いでもらい受ける場合があります。

【2.代償分割は、公平にする為の不足分を現金で支払う方法】
例えば、自宅を手放したくない場合に、自宅の価値が他の者よりも、大きい資産価値と判断した場合に、トラブルの原因になり兼ねません。現物分割を受けた者が、現金を多めに持っているなどです。つまり、できるだけ公平に分ける為の方法を、足りない分を現金でもらい受ける方法です。

【3.換価分割は、現物の代わりに現金に換える方法】
現物資産の場合には、土地や有価証券や貴金属、絵画などを、分ける場合に現金に換えて公平に分ける方法として有効な手段なのです。相続人の中には現金で受け取る方が好む場合もあります。

土地をある程度、公平に区切ったとしても、路線価による価値の違いなどがあるので、土地の面した部分によって価格が異なる為に、1つの不動産を処分する場合には、まとめて売却した方が他の者たちにも解かりやすいし、現金にした後で公平に分割する方法として効果的なのです。

遺産分割協議での対応

話し合いによって方法が決定すれば、遺産分割協議書の内容の中に換価分割をする事について明記する必要があります。例えば、共同で相続した後に換価分割する場合には、「不動産を売却する事やその代金によって、諸費用を差し引いた金額で取得する事、その代金を共同名義人で等分する事」などについて記載します。

〇譲渡所得の取り扱いは
換価分割をする事で、譲渡所得の支払いが発生する事になります。その対象は「土地、建物、株式、ゴルフ会員権」などです。ただし、自宅を売却した場合の特別控除が3000万円利用できる可能性があります。

〇所得税の課税は、公平ではない事に注意
実家に同居して住んでいる相続人と別居していた相続人では、特別控除の3000万円は同居の者だけに権利がある為に、課税される額に大きな差が出てしまいます。

〇相続税を納めた場合に所得税の軽減がある
現物資産を3年以内に売却すると、納付済みの相続税の中から現物資産の取得費に追加する事ができるので、所得税を減らす特典があります。

〇単独の登記による換価分割では、贈与税が課税される事の注意
分割する上で人数が多い為に、手続きを簡略に処理する方法として代表者1人で単独で登記した場合の後で現金に換える場合があります。

実質、贈与税の課税はありませんが、「代表による相続人の名義で相続登記をした事」と、その後に換価分割する内容を分割協議書に記載しなければ、トラブルの原因となります。この場合、遺産と無関係と判断される事で贈与税の可能性が出てきますので、証拠を残す事で、贈与税の対策となる事を理解するようにお願いします。

まとめ

換価分割を選ぶ場合に注意すべき事は、みんなが公平にもらい受ける事が重要なのです。その為には、注意すべき点を話し合いによってクリアしなければ、特別控除や贈与税の疑いにまで及ぶ事をご理解下さい。

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