養子が相続するときの注意点

カテゴリ:相続のこと

はじめに

あなたは何によって親子関係が成立していると思いますか?
血のつながりだけだと思っていませんか。
実は、親子は血のつながりがなければいけないわけではありません。
民法809条によると、養子は縁組をしたときから養親の嫡出子となれると記載されています。それゆえ、養子であっても親と血が繋がった子供と同じ権利を獲得することができるようになり、法定相続人として関係することになります。

それぞれの違いを理解しよう

養子となる人が養親の相続を受けるときは、「普通」と「特別」の違いについて把握しておかなければいけません。
では、それぞれの違いについて紹介します。

普通養子縁組

普通養子縁組は、当事者がお互いに納得して縁組をした戸籍を役所に提出します。
関係を結ぶためには、親子としての関係を作る気持ちが必要になるのですが、実の親との親子関係が消滅するわけではありません。そのため、養子の戸籍には実の親と養親両方の名前が書かれることになります。

特別養子縁組

少し特別な事情があるときのみ認められ、家庭裁判所の審判によって結ばれるのが特別養子縁組です。
実の親との関係を解消させ、養親と新しい親子関係を結ぶことになります。なので、実の親の戸籍から取り除いてその親子関係を切ることとなります。

実の親から相続を受けられる場合と受けられない場合がある

上記で説明したように養子縁組には種類があることが分かったと思います。
そして、普通か特別かによって実の親から相続できる人とできない人が出てきます。
普通養子縁組の場合、養子になったとしても実の親との関係は続くことになりますので、養親と実の親双方の相続人になる権利があります。ただ、特別養子は、実の親との親子関係が消滅しているため、その相続人になることはできません。

相続トラブルに注意

普通養子縁組は、養親と養子がお互い納得することで成立します。
ですから、もし養親に実子がいたとしても、必ずしもそのことを知らせているとは限りません。
そのため、相続になってからその事実を知るケースがあり、そうなると相続トラブルが発生しやすくなります。
また、予め把握していたとしても実子の心情的にあまり良くない印章を持たれてしまうこともあります。

まとめ

養子が相続人になるときに把握すべきことや気をつけるべきポイントを紹介しました。
トラブルを引き起こしてからでは遅いので、養子となる人は事前に注意すべきことについて調べておきましょう。
それから、もしトラブルを引き起こし、問題を放置してズルズルと時間をかけてしまうとより関係を悪化させてしまう危険性がありますので、すぐに専門家に相談して解決することをおすすめします。

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