空き家の問題はどうする?相続人がいない場合~管理は誰がするの?

今、空き家問題が深刻になりつつあります。
不動産の相続人がいない場合、不動産はどうなるのでしょうか。
相続人がいない場合の空き家問題にふれながら、対処法についてお伝えします。

 

不動産を相続~いい事ばかりじゃない?
Aさんには両親、両親の祖父母の4人がいました。
父親側の両親が亡くなり、父が祖父母の不動産を相続します。
母親側の両親が亡くなり祖父母の不動産を母親が相続しました。
Aさんはご両親と一緒に住んでいるので、父親は自分の親の不動産と自分の不動産の2軒、母親は両親の不動産の1軒を所有している事になります。
時が経ちAさんの父親が亡くなりました。
Aさんの母親は父親の不動産2軒を相続し、3件の不動産を所有する事になりました。
Aさんの母親も時が流れ死去された場合、Aさんも不動産を3軒相続する事になります。
不動産を3軒も相続出来ればいいじゃないかと思われた方もおられるかも知れません。
しかし、不動産を所有したのなら、固定資産税を支払わなければいけません。
固定資産税については、土地の固定資産税評価額から6分の1(200平方メートル以下の部分。200平方メートルを超える場合は3分の1)にしたものに税率1.4~1.7%を掛けたものです。
土地の面積が180平方メートルの固定資産税評価額が2000万なら、47,000~57,000円ほどです。建物については再構築価格に税率1.4を掛けた額です。
Aさんのように3軒も相続してしまうと、固定資産税だけでも管理が毎年大変になるので相続を放棄する人も増えているようです。

 

相続を放棄すればそれでいい?
Aさんが不動産の管理が大変だという理由で、相続放棄をしたとします。
そうなると法定相続人は、死去された方の祖父母または兄弟姉妹となるようです。
Aさんの場合、祖父母はすでに亡くなっています。
もし兄弟姉妹もいない場合は法定相続人がいない事になってしまいます。
不動産の相続を放棄したAさん、たちまち不動産は空き家となってしまいます。
空き家となると、害獣、害虫の被害に遭いやすく近隣に迷惑が掛かるなどの問題が発生してきます。
老朽化も進めば、震度の弱い地震であっても壁が崩れるなどしてしまいがちです。一般的に相続人がいない空き家は、国の財産となるようです。
しかし、空き家については国の財産となったとしても、管理は相続を放棄した人がしなければいけない決まりもあるようです。
結局、取壊し費用を負担することになりかねません。

 

相続財産管理人の申し立てとは?
不動産の相続を放棄した結果、相続人がいない状況になる場合、相続を放棄した人が不動産の管理という負担をしなくてもいい方法があるようです。
それは、裁判所に相続財産管理人の申し立てをする事です。
申し立ての費用は5,000ほどで負担しなければいけないようです。
しかし、国が不動産の相続人となる手続きをする事になるので、不動産の管理代や固定資産税よりもコストは抑えられそうです。

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