不動産を相続した場合の登記(名義の変更)について

カテゴリ:相続のこと

はじめに

親族の方が亡くなり、相続した遺産の中に不動産物件がある場合、その名義を変更するための相続登記を行わなければなりません。
その際、一般的には司法書士などの専門家に依頼して、書類の作成といった手続きを代行してもらうというパターンが多いとは思いますが、なかには自分で手続きをなされる方もいらっしゃいます。
以下で、その手順について見ていくことにしましょう。

手続きの流れ

相続した不動産の名義を変更(相続登記)する手続きの流れは、次の通りです。

相続人を調べる

登記の際には、法定相続人全員の戸籍謄本や遺産分割協議書が必要になります。
さらに遺産分割協議書には、法定相続人全員の印鑑証明書を添付しなければなりませんので、まずは誰が法定相続人となるかを調べる必要があります。
そのためには、まず亡くなられた方の戸籍謄本を取り寄せることになるのですが、生まれてから死亡するまでの分すべてが必要になりますので、引っ越しや結婚などで何回も本籍を変更している場合などでは、複数の市町村から複数の謄本を取り寄せることになります。
なお、その戸籍謄本がかなり以前の古いものであるときは、専門家でない方が内容を読み取るのは難しいこともあります。
また、まれにこの手続きにより「聞いたことも、会ったこともない隠し子が見つかった」というようなことも起こったりします。

遺産分割協議

法定相続人がわかったら、遺産分割協議を行います。
原則的に、遺産分割協議にはすべての法定相続人が参加しなければなりません。
法定相続人が一人でも欠けた状態で遺産分割協議を行った場合、協議そのものが無効となります。
ですから、誰が法定相続人になるのかをきっちりと調べる必要があるのです。
ただし、法定相続人の中に認知症を患っていて正常な判断、意思表明が困難な方がいるケースや、未成年者の方がいる場合などには、裁判所で選任してもらった成年後見人や特別代理人が、その代行をします。
また一部の法定相続人が外国や国内でも遠方にいる場合は、電話などの手段で行うことも可能です。
遺産分割協議が終了したら、誰が当該の不動産を相続するのかを明記した遺産分割協議書を作成し、法定相続人全員の実印を押印します。

法務局で手続き

遺産分割協議書の作成が終わったら、ほかの必要書類も添えて当該の不動産を管轄している法務局へ行き、相続登記の申請を行います。
そのとき必要な書類は、上に記した「法定相続人全員の戸籍謄本」「亡くなられた方の戸籍謄本(すべて)」「遺産分割協議書」「法定相続人全員の印鑑証明書」のほか「亡くなられた方の住民票の除票」「新たに名義人となる方の住民票」「当該不動産の固定資産評価証明書」「当該不動産の登記簿謄本」です。
場合によっては、これ以外の書類が必要になることもあります。

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