相続をしたら3年以内!譲渡所得に使える特例

カテゴリ:相続のこと

はじめに

「親が亡くなって不動産を相続したけど、維持できないから売りたい」
こういったケースは多いと思います。維持できない上にすでに自分の家を持っていたりすると相続不動産売却をすることは自然の流れに思えます。(遠隔地に住んでいるとなると余計にそうですよね)
ですが、ここで気を付けたいのは相続税と不動産売却益にかかる所得税。
相続が発生したときから相続税はかかってきますし、維持できない不動産を売っても(利益を得たとみなされるので)所得税がかかってきます。まるで二重の取立てのように思えますが、実は対策があります。
今回はその対策である取得費加算の特例について見ていきましょう。

取得費加算の特例

特例について説明する前に不動産売却と所得税についておさらいします。
まず所得税は、不動産を売却して得たお金全てにかかるわけではなく、この不動産を得た費用や売却にかかった経費(仲介手数料など)を引いた額にかかります。
これを式で表すと
譲渡所得(不動産売却で得た利益)=
売却額-取得費(不動産を得た費用)-譲渡費用(売却の経費)

となります。
ここから所得税を導き出すのですが、譲渡所得が小さいほうが、所得税が低くなることがわかると思います。

取得費加算の特例とは、この取得費に相続税の一部を加算することができる制度なのです。
もっと詳しく言うと、相続した財産と不動産の割合分の相続税を計上できます。

注意したい「3年以内」という条件

この特例には条件があります。
まず当たり前ですが相続で不動産を得たこと。次に相続税を納めていること。この二つは上記の説明を見れば必須の条件であるとわかります。
最後の条件は期限。
相続税の申告した翌日から3年以内にしか特例を受けられないということ。
つまり無期限に過去にさかのぼって控除を受けることはできず、さらには3年以内で売却が成立しなかったときも利用不可です。
ただしこの要件に売却先の制限はありません。つまり親族内で売却して一時的に現金を得つつも特例対象になることも可能なのです。

まとめ

今回は相続した不動産を売ったときに使える特例を見てきました。
これ以外にも空き家を売ったときに受けられる控除もありますが、併用はできません。「相続状況はどうなっているか?」や「相続した不動産は空き家かどうか?」といった様々な要因がからんでくるので、自分にとって最も節税効果が高いものはどれかを判断しなくてはなりません。
私たち不動産相談室かながわでは、相続した不動産の相談を広く承っております。
あなたの不動産の悩みを一緒に解決しましょう!

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