相続の範囲・子どもが相続するケースについて

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
相続が発生したときに、身内の誰が相続人となるのでしょうか。
基本的な法定相続人の順位は「被相続人(亡くなった人)の配偶者と子」です。
子どもは配偶者と2分の1ずつ財産を分けるので特別な存在であり、相続の方法もいくつかあります。
今回は相続の範囲や相続の対象となる子どもの権利の範囲について説明したいと思います。

【戸籍を用意する】

遺産相続の手続きのためにはまず戸籍を用意しなければいけません。
被相続人と相続人の関係がどうなっているのかを調べるだけではなく、証明する必要があるからです。
相続人の戸籍は被相続人との関係を記した簡易的な戸籍抄本でよいのですが、被相続人の戸籍を調べる場合には生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本で被相続人と相続人の間柄を証明するだけでなく、「被相続人に養子縁組していた子がいた」、「離婚歴があり前妻の子がいた」などということを調べます。

【子どもの相続、養子縁組の場合】

血がつながっていない連れ子は相続ができませんが、養子縁組をすることで親となった人からの相続をすることができます。養子縁組の形には以下の2種類あります。

・普通養子
実際に育ててもらった親と養子縁組ができますが、実の親との親子関係もある状態です。
よって実の親、養育した親どちらからの相続の権利もあることになります。

・特別養子
このケースでは、実の親との関係は消滅します。養育した親の子となる方法で、養育した親が亡くなると相続の権利が発生しますが、実親から相続する権利はありません。

【子どもの相続、隠し子の場合】

婚姻関係がない男女間に生まれた子どもで現状、父親と離れて暮らしている場合などは、俗にいう「隠し子」となります。この場合、この隠し子が相続できるかは、父親が認知しているかどうか(役所に届け出を出しているか)で決まります。認知されている場合は子どもは父親から相続できますが、認知がされていない場合は相続の権利はありません。

【子どもの相続、胎児の場合】
母親のお腹に子どもがいるとき、父親が交通事故などで死亡した場合、配偶者である母親とお腹の胎児は相続人となります。
ただし、流産や死産などで無事に生まれてこなかった場合は相続権は無効となります。ですので無事に生まれて初めて正式に相続人であると認定されます。

【まとめ】

片方の親が亡くなったあと、残されたほうの親と子どもが暮らしていける財産を守るために法律が決められています。
しかし養子縁組の場合、「法的に相続ができる親子である」ということを証明できる届け出をしていなければ、相続の範囲外になってしまいます。
この場合、たとえ通常の家族として暮らし、学校など周囲の人たちからも親子と認識されても相続の対象者とはなりませんので気を付けましょう。

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