兄弟の子が相続に関係するときって?

カテゴリ:相続のこと

【はじめに】
「遺産相続」という言葉を聞くと、2時間サスペンスを見すぎているせいかトラブルの匂いを感じてしまいます。
みなさんはそんなことないですか?いや、あるはずです。
遺産相続でドラマのように殺人事件が起こることはそうそうないにしても、大なり小なりのトラブルは頭に浮かぶと思います。
特に付き合いのほとんどない親戚が絡んでくるとさらに厄介な感じになりますよね。
そこで今回は、相続に絡んでくるけれども付き合いの薄い親戚の代表として「兄弟の子」を取り上げ相続の話をしたいと思います。

【付き合いなのだけれど】

大して付き合いがなかったりする兄弟の子が相続に絡んでくるのは、次のような場合が考えられます。
一つは一番ベタな内容になりますが、両親のどちらかが亡くなって兄弟で遺産相続をするときで、すでに兄弟の誰かが亡くなっていた場合です。この場合は経験する可能性が高いと思われるので、兄弟の子についても考慮に入れやすいでしょう。
もう一つは、子どものいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合です。この場合だと亡くなった人の配偶者が全てを相続しそうな感じですが、そうはなりません。亡くなった人に兄弟がいれば、その兄弟も相続の対象になります。すでに兄弟が亡くなっているなら、その子に相続の話がいきます。
どちらの場合にしろ、兄弟の子とそれなりに付き合いがあるのなら話は割と簡単でしょう。しかし、年末年始くらいしか顔を合わせないとなると、面倒くささが一気に増しますよね。さらに、向こうから権利を主張してきて揉めそうになってくるとさらに嫌気がさしてくるかもしれません。そんなことにならないためにも親戚付き合いをちゃんとしておいた方がいいかもしれませんね。

【兄弟の子も相続の対象です!】

上記で兄弟の子が相続に絡んでくる例を挙げましたが、それらは法定相続をする場合の話になります。
遺言書が残っていればその内容に従って相続がされるので、兄弟の子がどうこうという話にはなりません。
しかし、法定相続となると法律に従って相続がされます。そして、法律には相続する人の優先順位と相続できる人の範囲が決められています。その範囲の中に兄弟の子も含まれています。ですから、上記で挙げた例のように相続の権利がある兄弟が亡くなっていれば、その権利は兄弟の子に移ることになります。
相続の話になると見落とされがちになる兄弟の子ですが、法定相続をするなら相続の範囲内に入っているのを覚えておきましょう。

【やっぱり残そう遺言書】

法定相続通りに遺産を分割したら揉めるのが目に見えている場合は、遺言書を残しましょう。相続においては遺言書が最優先されるからです。
ちゃんと遺言書を残しておけば、残された人たちが無駄な争いをしなくてすみます。
しかし、遺言書が最優先されるからといって、誰か一人だけが得したり、訳の分からない条件を飲まないと相続できなかったりするなど禍根を残す遺言書は作らないでください。
それこそ、2時間サスペンスのような展開になりかねません。ですから、できるだけ遺言書は相続人同士が揉めない内容にしましょう。

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