底地に対する借地権の権利金の支払い

借地権の権利金の考え方は、一般的な賃貸の取り扱いとは異なっています。では、借地権における権利金とはどのようなものなのでしょうか。支払いに関することと合わせて、紹介していきましょう。

借地権の契約で支払う権利金とは何?

底地とは、借地権が付いている土地の事であり、その所有権です。借地権の方は、借りた土地に建物を建てた場合の地上権や土地賃借権の事になります。アパートの部屋を借りる場合に支払われる敷金に似ているのですが、契約が終了しても返還される事はありません。

法的な意味合いでは、土地の賃料の一部として扱われる事や、賃借権の譲渡や転貸における承認料など、借地権の対価に含まれる代金として扱われています。

借地権の価値

建物を所有する為に土地を借りる権利となっているのですが、借地権の価値は認められていて、最近では一般の不動産と同等の評価を受けるようになっています。路線価格による財産評価は、更地の価格に対する30%から90%の間で評価されており、商業地の方では高く値が付いています。

新たに借地権を設定する権利金

法的な意味合いでは、先に述べたように明確な定めはありませんが、地主との話し合いで決定した権利金に対しては、高額でなければ通例として認められているのです。必ず支払うものではないのですが、その事によって契約がまとまらない事もありえます。一般的な相場としては、借地権の価格の3~7割とされています。やはり、都心や商業地の地価に対して高めになっています。

借地権の相手による権利金の受取

借地権を持つ相手が、親族や自分の所有する会社の場合もあります。権利金は、取り決めによって支払ったり、支払わなかったりできますが、身内などの利害関係があるような場合に、「相続税や贈与税減額の為の借地権の設定」と疑われた場合に、借地権者に対して贈与税が発生する可能性があるのです。回避するには、権利金と地代のバランスに相当とする金額でなければならないのです。

その他の権利金

権利金を支払う慣例がある場合には、権利金が認められているのですが、慣例のない土地の権利金については、認められない場合があります。

借地権の契約に必要な費用

土地を借りる為には以下の費用が必要です。
1.手付金
2.保証金(又は敷金)
3.権利金

契約期間中には、以下の支払いが行なわれます。
1.地代
2.更新料

まとめ

底地における借地権の権利金の支払いについて紹介しましたが、権利金の支払いが通常的に行なわれている地域では、支払う必要があります。また、親族などの利害関係がある場合には、地代と権利金が一般的な価格でない場合は、贈与税の対象となるので、注意が必要です。

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