借地の更新料の相場はどれくらい?目安となる計算方法について

【はじめに】
他人名義の土地を借りる際には「期間」の定めがありますが、契約期間を過ぎても土地を借り続けたいときには「契約を更新」する必要がでてきます。

その際、土地の貸主から「更新料」を支払うよう求められるケースもあります。

今回、この「借地の更新料」について紹介したいと思います。

【借地の更新とは】

借地借家法は貸主に比べて立場の弱い借主を守るために作られた法律です。したがって正当な理由がない限り貸主側からの更新拒否を認めていません。

そのことを踏まえて借主が契約期間満了時に契約更新を希望した場合、借地の更新はほぼ承諾されます。

【借地の更新料とは】

土地などは時間の移り変わりとともにその価格が変化します。
例えば、貸し出した時には価値が低い土地だったとしても時間が経つにつれて価格が上がり、貸主からすれば「今の借主との契約を解除してもっと高く契約してくれる人を探したい」と思うのが普通だと思います。
しかし、これは貸主側の都合ですので借主からしたら「引き続き契約したいのに契約解除と言われても・・・」という気持ちが強くあると思います。

こんな時に貸主・借主間のトラブルを防ぐ意味合いで設定されているのが「更新料」になります。

ですので「契約更新時に○○%の更新料を支払う」という取り決めを事前に行っておくことで貸主・借主両者の権利を守ることができます。

【借地の更新料は法律で定められてはいない】

借地の更新料はあくまで貸主・借主間の契約で定められたもので、借地借家法などの法律で取り決められたものではありません。

ですから更新料の有無を契約時に確認しておくことは非常に大切になります。

「後から勝手に更新料を請求された」、「そもそも更新料があることを知らなかった」
などということがないように気をつけましょう。

【借地の更新料の計算方法】

先程も述べた通り、借地の更新料は法律で定められていません。
しかし慣習として以下のような計算式で算出することができます。

「更新時の更地価格 × 借地権割合 × 3~5%」

「更地価格」は「地価(円/坪) × 坪数」で求めます。
また「借地権割合」は国税庁が公開している路線価のデータから算出可能です。

【まとめ】

土地の賃貸借契約には必ず契約期間があります。
契約期間が満了になると当然契約更新をするかしないかが問題となります。
そのようなときにおこるトラブルを防ぐためにも「更新料」を予め取り決める必要があるでしょう。借地の更新料は更地価格・借地権割合から導き出される借地の価値の3~5%程が相場になります。
参考にしてください。

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