借地の場合の地代~消費税は掛かるの?課税される場合とは?

土地の上に家や店舗を建てる場合、土地を借りて建てる場合があります。借地の場合、地代や更新料に消費税は掛かるものなのでしょうか。借地と消費税についてのポイントをお伝えします。

借地の場合は消費税はいらない?

借地の場合、地代を払いますが消費税はかかりません。なぜ、建物の賃貸には消費税が掛かるのに借地には消費税が掛からないのでしょうか。消費税は販売したアイテムが消費される性質の場合に課税されます。

土地については、土地自体が減ることはありません。つまり消費されないわけです。そのため、借地で支払う地代や更新料は資産の消費ではなく、資産の移動として考えられます。消費ではないので消費税が掛からないという事になります。他には、賃貸時の名義変更料や承諾料も消費税は掛かりません。

例外がある?どんな時に借地に消費税が掛かるの?

しかし、例外的に借地でも消費税がかかる場合があるようです。それは、賃貸期間が1カ月未満の場合です。例えば、観光時期に1カ月だけ土地を借りて駐車場経営をするなどする場合などです。または、日曜日だけ借りる場合も消費税が掛かります。迷われた場合は不動産会社にご相談されてみるのをおすすめします。

借地の仲介手数料は?

借地を地主さんから不動産会社を通じて借りた場合、仲介手数料が発生します。仲介手数料は人件費の意味合いがありますので、消費税が課税されることになります。

造成費用は?

土地が森林や傾斜地などの場合、利用できる様にするために造成する必要があります。この時の造成費用については消費税が掛かる様です。造成するのは工事会社であり、工事費用となります。労働の対価として造成費用を支払うので、工事業者に支払う費用は消費税となります。

駐車場としての借地の地代は?

土地を駐車場として使うために賃貸することがあります。この場合の借地における地代は消費税が掛かります。ポイントは、駐車場施設を賃貸した場合だけに消費税が掛かる事です。更地を借りた後、駐車場を造成して利用している場合、更地に対する地代については消費税がゼロ円になります。別荘地の近くの野球場やテニスコートを賃貸した場合も消費税が掛かります。

土地付き建物を賃貸する場合は?

土地付き建物を賃貸する場合、土地は建物に含まれるため、建物を賃貸するというそうです。そのため、土地付き建物を賃貸している場合は、建物を賃貸していることになります。

そうなると、建物が事業用か個人が住むために利用するのかの目的によって、消費税がかかるかどうかは分かれます。一般的に居住のために土地付き建物を借りた場合は非課税になります。しかし、建物の利用目的が事業であるなど、会社や事業所として利用する場合は消費税がかかることになります。

借地は賃貸だから、土地付き建物を借りた場合、土地部分は非課税になるのではと思われた方もおられるでしょう。しかし、土地付き建物を賃貸した場合、土地部分と建物部分に分けることが出来ないそうです。そのため、土地付き建物で建物を事業用として利用する場合、そこに付いてくる土地も建物扱いとなるので、不動産の賃貸として借地権付き建物を賃貸する場合の賃貸料には消費税が課税されるようです。

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