貸主と借主、固定資産税はどちらが払う?

カテゴリ:不動産基礎知識

【はじめに】
家や土地、アパート、マンション、事業用の建物などを所有している場合、固定資産税がかかります。
では、アパートやマンションの一室を借りて住んでいる場合や、借地で事業を行っている場合の固定資産税はどうなるのでしょうか。
今回は、固定資産税と賃貸・借地の関係を見ていきたいと思います。

【ケース別の固定資産税】

1.賃貸の場合
マンションやアパートの一室を借りて暮らしている場合や借家で暮らしている場合、借主は固定資産税を支払う義務を負いません。この場合、固定資産税を支払うのは、マンション、アパート、借家の大家となります。

2.借地の場合
では、地主から土地のみを借りている場合はどうでしょうか。
土地の所有者と使用者が異なる借地では、土地の賃貸借と地上権に関する法律が関わってきます。そのため、ケースによっても変わってきます。

・賃借権が関わる場合
他人の土地を借りて家や工作物、竹木などを所有する権利を借地権と言います。また、借地権には賃借権と地上権があります。
このうち、通常の借地に関わってくるのは賃借権です。また、とても分かりにくいのですが「借地権」という言葉は、通常はこの賃借権のことを指しています。
賃借権が発生する場合は賃貸と同じく地主が固定資産税を負担します。しかし大抵の場合、地主が固定資産税分の代金を賃料に含めて土地を貸し出しています。
ちなみに、通常は借地の固定資産税は地主が負担しますが、土地の使用者は税金を全く払わなくてもいいということではありません。場合によっては、固定資産税以外の税金が発生します。

・不動産取得税
借地に建物を新しく建てたり、借地に建っている建物を購入した場合は「不動産取得税」がかかります。

・譲渡税
借地権を売却した場合、賃借人は譲渡税を支払う必要があります。

・地上権が関わる場合
地上権は、賃借権と同じく他人の土地を使用して建物や工作物、竹木を所有する権利のことですが、いくつか違いがあります。

地上権の特徴
・登記の義務がある
・賃借料の定めがない
・自由譲渡が可能で地主の承諾は不要
・抵当権が設定できる

この地上権が発生してから100年以上経過すると、もともとの地主ではなく土地を使っている賃借人に固定資産税の支払い義務が課せられます。

【最後に】

今回は、固定資産税と賃貸・借地の関係を見てきました。
固定資産税の支払いは、基本的には大家や地主が支払いますが、ケースによっても少しずつ変わってきます。
また、土地に関する税金について分からないことがある場合は、お近くの役場か税務署にお問い合わせください。

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