土地の境界トラブルはどこに相談すれば良い?

土地の境界を巡ってのトラブルは裁判で解決するしか方法はないと思っている人もいるかもしれません。

しかし法務局の「筆界特定制度」を活用することにより、裁判でなくても境界トラブルを早期解決できる可能性があります。

筆界特定制度とは?

筆界特定制度は土地が登記された時の境界(筆界)の位置について、公的期間が現地調査を行い明らかにするという制度です。筆界の位置を示す証拠として活用出来ますので早期解決に役立てることができます。

土地の境界には種類がある

知っておきたいのは土地の境界には「筆界」と「所有権界」の2つの種類があるということです。

・筆界

対象となる土地が法務局に初めて登記された時に、その土地の範囲を区画するために定められた境界です。その後、分筆や合筆による登記が行われていなければ、その時の区画線が現在の筆界になります。

・所有権界

対象となる土地の所有者の権利が及ぶ範囲を画する境界です。筆界と違って、土地の所有者同士で自由に移動させることが可能です。

通常では筆界と所有権界は同じですが、土地の一部を譲り渡した場合や、時効により誰かが所有権を取得している場合は筆界と所有権界が同じでないこともあります。

裁判になっても証拠集めは自分で行う必要がある

仮に土地の筆界をめぐって裁判が行われたとしても、筆界を明らかにする資料の収集は所有者自身で行う必要があります。

しかし筆界特定制度を活用することで公的な判断として筆界が明らかになるため、わざわざ裁判を行わなくても問題の解決を図ることができるでしょう。

それでもトラブルが解決できずに裁判になったとしても、筆界特定制度により筆界の証拠として活用できます。

所有権界の境界トラブルの相談窓口は?

筆界特定で筆界が判明しても、土地の一部を所有者でない人が長年利用しているなどのケースもあります。さらに時効によりその部分の所有権を取得しているという場合には、所有権界と筆界が異なることになるでしょう。

筆界と所有権界が異なる土地の所有権界を明らかにしたいという場合には、土地家屋調査士会ADR(境界問題相談センター)もしくは裁判(所有権確認訴訟)で解決を図ることが必要です。

なお、いずれの場合でも筆界特定制度による筆界は証拠として活用されます。

まずは法務局へ相談を

境界トラブルで悩んでいる場合にはまずは法務局に相談にいきましょう。そこで筆界特定制度の利用、もしくは土地家屋調査士会ADRなどを案内されるという形になると考えられます。

いずれにしても相続などの問題が起きる前に早期解決しておくべき問題ですので、法務局に相談してみましょう。

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