建築によるトラブルは専門家に相談する必要がある?

住宅で建築トラブルが発生した場合、建築に馴染みがある人はさほど多くありませんし、技術的な問題もあるため、建築士や弁護士など専門家に相談して意見を求めることが必要なこともあるかもしれません。

では仮に欠陥住宅など建築トラブルに遭った時には、どのように解決していけば良いのでしょう。専門家に相談する前に、確認できる部分など自分で把握しておくと良いでしょう。

完成した建築物に欠陥が見つかった場合

欠陥が見つかった場合、施工業者に欠陥を修補させる、もしくは修補を別の業者に依頼して施工業者に対しその費用を賠償請求する方法が考えられます。

ただし重要な欠陥ではなく、修補に過分の費用が必要になる場合は業者に修補義務がありませんので賠償請求を行うしかないでしょう。いずれの場合でも修補中の仮住まい家賃などが発生した場合には、この費用も請求が可能です。

建築代金支払い前に欠陥が見つかった場合

建築代金を支払う前に欠陥が発覚し、施工業者に修補させる場合には、修補できるまで代金は支払わなくても良いことになります。しかし軽い欠陥を盾にして代金を全て支払わないといったことは認められません。

欠陥の修補や賠償請求が可能な期間は引き渡しからカウントすることになりますが、木造5年間、鉄筋コンクリート造は10年間です。

ただし契約段階でこの期間は短縮されていることが多いため、契約書の内容を確認することが必要ですが、柱や壁、梁などの基本構造部分、または屋根など雨水の浸入を防ぐ部分に欠陥があった場合は契約書で短縮されていても一律10年間は請求可能です。

欠陥の責任は誰が負う?

欠陥の責任が設計士なのか、それとも施工業者なのかによって請求する先が変わります。設計ミスの場合は設計士、施工ミスの場合は施工業者に請求することが一般的ですが、設計士が施工監理していたケースなどは施工にミスがあっても責任は設計士であることもあります。

他にも原材料部品が原因というケースもありますので、メーカーに対して責任を追及する必要性も出てくるかもしれません。

完成品がイメージと違っている場合は?

欠陥というよりも実際出来がった建築物がイメージと違っている場合、図面や仕様書などを基礎とする設計図書と比較してみることが必要になります。

設計図書と違った建物だったという場合には、施工業者に手直しの請求、または賠償請求が可能となるでしょう。反対に設計図書通りだけれど、単にイメージと違っているという場合は当然請求できないことになります。

また、設計図書と違っていたとしても、その違いがごく軽微なものであり、建物の機能や価値、美観などに特に影響しないという場合などは請求できません。

専門家に相談してみることが重要

このようにどこまでが軽微な欠陥なのか、責任追及は誰に行えば良いかなど、専門家でなければ判断できないケースも多々あります。

本コラムをご覧になってのお問い合わせ、ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ
TEL:045-309-6115(受付時間:10:00 – 18:00 水日祝休み