借地権にある底地に対する消費税の取り扱い

底地に対する消費税となると、複雑な感じがして理解しにくいと思います。土地と建物の売却の場合は原則として土地代は非課税で、建物代金には課税対象となっています。今回は、借地権にある底地に対する消費税が課税されるのか、非課税なのかの取り扱いについて紹介します。

底地の地代には消費税が発生するのかどうか

消費税の概念として、物を消費する際や、サービスに対しての料金に発生する税金の事を指します。先に述べたように、土地や建物の売却に対しては、土地は非課税の対象になっています。また、土地を貸出しする事による地代も非課税の対象になっているのです。基本的には課税の対象外となるのが、一般的な考えです。ただし、例外も存在しています。課税対象となる場合について紹介します。

底地の地代が例外となる課税対象の場合

底地とは借地権が付いているので、特別な対象と思いがちですが、消費税に対する考え方は、総称して「土地」に対する考え方と変わるものではないのです。つまり、消費税の課税の対象となるのか、どうかが問題になるのです。

土地の賃貸借に対しては、原則的に非課税なのですが、「一時的に土地を貸し付ける場合」や、「施設使用に該当する駐車場などの貸し付ける場合」と「土地の中にある建物を一緒に賃貸借する場合」に対しては、課税を行う対象になるのです。

土地の貸付期間が1カ月に満たない条件は課税の対象です

土地の貸付期間が一時的な貸し付けと判断される場合には、土地代の収入には消費税の対象になるのです。土地の賃貸借の期間が1カ月以上であっても、使用方法において限定した日にちの使用に対しては、課税対象となってきます。消費税の関する事なので、土地の貸し付けに対する利用方法に対して理解をする必要があります。

建物付き土地に対する貸し付けは、建物の使用代金として課税対象となります

土地だけなら非課税の対象なのですが、建物付きの土地の場合は、建物の使用代金の方が優先すると言う判断になるので、課税の対象となります。この場合の建物が住宅用の場合に限り、非課税になります。

駐車場としての使用に対しては、課税の対象になります。

駐車場としてや、施設の利用に関する土地使用に関しては、土地が目的ではなく、施設の利用を目的と判断される為に課税対象になるのです。逆に、施設を建てないで土地が更地の場合には、土地のみの賃貸となるので非課税になります。

まとめ

底地の地代に限らず、土地の貸し付けや譲渡に関しては、原則的に非課税になりますが、課税対象になる事例もあるので、把握しておくと消費税の未納で困る事がないでしょう。課税と非課税の理解を深めましょう。

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