不動産売買における短期譲渡所得とは?税率は?ポイントご紹介

不動産の売買による儲けには税金が課税されます。不動産の場合、所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられ違う税率になっています。短期譲渡所得の場合の税率についてのポイントをお伝えします。

短期譲渡所得とは?

不動産を売買する場合、売買する日の属する1月1日の地点で、所有期間が5年未満の場合の土地や建物が短期譲渡所得対象の土地や建物となります。例えば、2018年2月に不動産を譲渡したとします。その場合、2018年1月1日の地点で、不動産の所有期間が5年未満なら短期譲渡所得です。この地点で5年を超えている場合、長期譲渡所得での税率を使うことになります。短期譲渡所得の計算はこうなっています。

・短期譲渡所得の額=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除

一般的に、所得=収入-費用です。そう考えますと、収入が譲渡価格という売却価格であり、取得費、譲渡費用と特別控除を合算したものが、収入-費用における費用部分に当てはまると考えるとイメージがし易いのではないでしょうか。

取得費とは?

商品で言えば、仕入価格になります。ただ、取得費には仕入れた土地や建物の額だけでなく、付随費用である購入手数料、改良費や設備費なども含まれています。さらに、譲渡価格の5%よりも取得費が少ない場合、譲渡価格の5%を取得費とすることができるようです。

譲渡費用とは?

譲渡費用とは、土地や建物を売る時に支払う手数料の他、契約書の印紙代、借家人に立ち退いてもらった場合は立退き料、建物の取り壊し費用など、土地を売るためにかかった経費です。

特別控除とは?

特別控除の額は住宅用不動産を売った場合、3000万円でありこの額を譲渡価格から取得費と譲渡経費を差し引いた額から、さらに差し引くことができますので節税要素になります。ただ、土地と建物を同時に売る、売買関係が親子や夫婦でないこと、特別控除の適用を受けるために入居していないことなど、いくつかのマストな条件をクリアしなければいけません。

短期譲渡所得の税率は?

短期譲渡所得が分かれば、税率30%を掛けて税額を計算することができます。例えば、短期譲渡所得の額が1000万円なら、300万円が所得税です。さらに、住民税は9%なので90万円となります。復興所得税も課税されます。復興所得税は基準所得税額という税金部分の300万円が基礎額となり、ここへ2.1%の税率で課税されますので6万3千円になります。短期譲渡所得になるのか、マイホームを売った時の特別控除を受ける事が出来るのかなどの疑問があれば、不動産会社へご相談されるのをおすすめします。

本コラムをご覧になってのお問い合わせ、ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ
TEL:045-309-6115(受付時間:10:00 – 18:00 水日祝休み