不動産の賃貸契約での申込金とは?返還されるの?ポイントご紹介

 

不動産の賃貸契約をする際に、申込金が発生することがあります。
申込金とは一体どんなお金なのでしょうか、返還されるのでしょうか。
手付金との違いにもふれながら、不動産の賃貸契約で申込金を支払う場合の注意点をお伝えします。

 

申込金って何?
不動産の賃貸契約における申込金とは、不動産の物件を押さえておいてもらうための申込金です。
「予約しておいてください。」「はい。」でもいいのですが、より確実性つまり物件を買う意欲をみせるために支払うお金です。

 

Aさんの場合
Aさんは、不動産会社を訪れ、希望の物件を見つけるために内見をしました。
何件か見学した後、ようやく妥協できる物件が見つかったのでした。
「この物件、おさえておいてもらえますか?」
「分かりました。申込金を支払っていただくとより確実ですよ。」
「当然ですね。」そう言ったAさん、賃貸契約を結ぶつもりだったので惜しみなく申込金を担当者に言われた額の10万円を渡したのでした。申込金は不動産会社によって異なります。大体1~10万くらいのようです。
帰宅後、妻に間取り図をみせると妻の顔色が変わりました。
「リビングが狭いよ、どうして?」
「仕方ないじゃないか、君が4LDKというものだから。3LDKなら広いリビングもあったけど。」
「わかった、じゃあ3LDKでいいわ。とにかくダイニングリビングとキッチンは広いほうがいいのよ。」
「え?じゃあ、僕が契約した4LDKをキャンセルするってこと?」
「お願いね。」
あっさり妻はそう言い放ったのでした。
Aさんは特に間取りについてのこだわりがなかったので、キャンセルをすることに。

 

Aさんは申込金を返してもらえるのか?
仕事で忙しかったAさん、担当者に理由を伝えて、申込金を支払った物件のキャンセルを申し伝えました。
「困りましたね。キャンセルですか。もう1人契約したいと言っていた人がいたんですが。」
「そうだったんですか。どうしても無理でしょうか。」
「分かりました。キャンセルしましょう。」
「ありがとうございます。では申込金も返還してもらえるのですね。」
「いいえ、申込金は返還できません。」
Aさんはそう言われると、しぶしぶ不動産会社をあとにしました。
違う物件探しを始めたのでした。

 

申込金は返還してもらえるお金
申込金について、たとえ借り手が自己都合でキャンセルをしたとしても、契約前に支払われたお金なので、貸し手は借り手に返さなければいけません。
つまり、不動産会社から返還を拒否されたとしても、契約前だからと言えば返還してもらえたのです。
なぜなら、宅地物件取引業法では、契約前には重要事項説明を不動産会社はしなければいけないという決まりがあるからです。
今回の場合、お金は支払いましたが、その前に重要事項説明がありませんでした。
つまり、契約前に支払ったお金が申込金になります。

 

契約後に支払うお金って?
一方、不動産の価格の一部である1割ほどを払う手付金があります。
手付金は契約後に支払うお金なので、借り手の都合でキャンセルする場合は戻ってこないようです。
手付金がキャンセル料となるからです。
手付金を返還してもらえる場合もありますが、その場合は別に損害賠償金を準備する必要もでてくる様です。

 

契約前に支払うお金が申込金
これから賃貸契約をされる場合、重要事項説明の前に支払ったお金は、必ず返還されると思ってみるのがだまされないポイントです。
ただし、手付金の場合は契約後なので戻ってこないのもポイントです。
手付金は大きな額となる場合もありますので、契約は確定してからするのがポイントです。

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