不動産を新築したら?登録免許税はどうなるの?ポイントご紹介

不動産を新築した場合、登録免許税を納税しなければいけないようです。
登録免許税とはどういうものなのか、計算の方法やポイントなどについて登記と共にお伝えしていきます。

 

新築の場合の登録免許税の計算方法
不動産を新築した場合、不動産の価格をまず計算します。
その額に1000分の1.5を掛けた額が不動産の登録免許税となるようです。
ただし、この割合は本来の登録免許税の割合から軽減されている割合なことに注意が必要です。

 

提出書類を提出しない場合~1000分の4になってしまう?
提出書類を提出しない場合、不動産の登録免許税の割合は本来の1000分の4になってしまうようです。
これらの書類をあらかじめ準備しておきましょう。
また、平成32年3月31日までに申請した場合とありますので、来年以降に登録免許税を支払う予定の場合はその都度不動産会社へ確認するのがいいかも知れません。

・住宅用家屋証明書
→お住まいの市町村で発行してもらえるようです。

 

登記を1年以内にする必要がある?
登録免許税の軽減を受けるためには、登記を1年以内にしなければいけないようです。
新築時に登記と混同しがちなのが建物表題登記です。
建物表題登記の場合、1カ月以内に行わないと罰金が10万円も課せられるそうです。
しかし、保存登記の場合は保存登記を1カ月以内にしなくても罰金などはないようです。
では、保存登記はしなくても良いものなのでしょうか。

 

金融機関に借入が出来ない?
保存登記をしておくと、金融機関の借入が出来やすいメリットがあるようです。
さらに、売却や相続について、保存登記をしていない場合は行う事が出来ないそうです。
新築後すぐに登録が必要というものではないようですが、保存登記をしておかなければ後々困るようです。
もちろん、金融機関で住宅ローンを借りる予定がある場合、抵当権を設定する場合に保存登記はマストなようです。

 

保存登記をする場合に登録免許税が支払われる?
登録免許税は、納付書が送付されてくる訳ではないようです。
登記の時に法務局で支払う事も出来るようですし、金融機関で登録免許税だけを支払う事も出来るようです。
どちらの場合でも現金で支払う事になるようです。
保存登記もする場合で登録免許税を金融機関で支払った場合は、納付に関わる領収証を受け取る事が出来るようです。
保存登記の際は、領収証を用紙に貼って提出するようです。
登録免許税や登記については、不動産会社はじめ土地家屋調査士、司法書士などに依頼する事も出来るようです。

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