返還される?不動産を借りる場合の保証金とは?

不動産を借りる場合、保証金が設定されている事があります。
敷金や礼金はよく耳にしますが、保証金とは一体どんなお金なのでしょうか。
退去時に返還されるのかどうかも含めて保証金についてお伝えします。

 

保証金とは?
保証金は部屋などの不動産を借りる時の契約時に支払うお金で、貸主に預ける意味合いがあります。
預けるという事は、返還されると思いますが、必ずしも返還されるとは限らないのが保証金のようです。

 

どんな時に返還されないの?
例えば、家賃の滞納が理由で部屋が解約された場合です。
その場合、保証金を借主に全額返還しない事で、滞納した家賃の一部を補てんする事になるようです。
さらに家賃の滞納がなかったにも関わらず、解約時に全額返還されないこともあります。

 

借主が部屋を汚したり壊したりした場合
例えば、長年部屋を借りていたために、直射日光が当たる部分の畳が色あせたなどの場合は保証金から原状回復のためのお金は支出されないようです。
住んでいたら当然汚れるべき部分や壊れるべき部分についての原状回復費用は貸主が負担しなければならない様です。
注意したいのは、不注意や意図的な場合の汚れや壊れです。
例えば、ペインティングが大好きだった借主は、部屋の壁紙をはがし、壁をすべて好きな色に塗り替えてしまいました。
その場合、もとの壁にするための原状回復費用は保証金から捻出される事になるようです。

 

敷金との違いは?
原状回復費用のために支出されるお金と言えば、敷金を思い浮かべる方もおられるのではないでしょうか。
敷金と保証金は同じと言えそうです。
関西では保証金、関東では敷金とされているようです。

 

関西には礼金がない理由
関西には礼金がないようです。
実は、礼金が無いという訳ではなく、礼金のかわりに敷き引きという名目で礼金に代わるお金をめているようです。

 

敷金50万と敷き引き30万の違い
敷金50万と契約時に書かれていれば、家賃を支払い、部屋もキレイに使っていたのなら、解約時にその全額が返還されるようです。
しかし、敷き引き30万と書かれていれば30万はどんなに部屋をキレイに使って、原状回復費用が発生しなかったとしても貸主から変換されない額のようです。
関西の場合は保証金、敷き引きをセットにすることで、敷き引き部分の額が返還する必要のない礼金の役割をしていると考える事が出来そうです。
ただ、敷き引きの額が高すぎるなど思った場合は、支払う前に他の不動産会社も見積をしてみる事をおすすめします。

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