相続の際の現金~非課税にするための方法&ポイントご紹介

相続財産に現金がある場合、相続税評価額という時価よりも低い額での設定がキャッシュにはないので、その全額が相続税の対象になってしまいます。
現金を相続する場合に相続税を非課税にするための方法&ポイントをご紹介していきます。

 

非課税枠を知っておく
例えば子供二人と父母の4人家族で両親のうちどちらかが死去し、配偶者だけが遺言で2,000万を相続したとします。この時、2,000万のすべてに相続税が課税されるわけではないようです。相続税には基礎控除額があり、その額を相続財産が超えた場合に初めて相続税が課税されるようです。
・基礎控除額:3,000万+(600万×法定相続人の数)
この場合、法定相続人は配偶者と子供二人の合計3人なので、基礎控除額は4,800万となります。配偶者が4,800万円以上の現金の相続を受けた場合に初めて、相続税が課税されることに。つまり、配偶者が2,000万の相続を現金だけで受けた場合は非課税となるようです。
非課税の額を法定相続人の数であらかじめ知っておけば、相続税の課税ぎりぎりまで現金を相続する事が出来そうです。

 

子供が相続税を支払う余裕がなかった場合
子供二人と父母の4人家族で、父母のうちどちらかが死去し、子供二人、配偶者はそれぞれ2,000万ずつの相続財産を得たとしましょう。相続財産の総額は6,000万となります。
そうなると、基礎控除額4,800万以上になります。超えた部分については相続税が課税されるので、子供も相続税を支払わなければいけません。もし、子供が相続税を支払う余裕がなければ相続放棄するしかないのでしょうか。

 

配偶者控除を利用する
その場合、相続税の配偶者控除を利用すれば子供は相続税を支払わなくても相続出来そうです。ただ、その場合すぐにキャッシュが子供に渡らない事が前提です。
配偶者控除は最大1億6,000万までが非課税になりますので、相続の地点では相続財産の6,000万をすべて配偶者が相続します。そうすると、配偶者控除を利用出来ますので、配偶者は相続税を支払う必要がありません。

 

相続後に贈与をしていく
相続終了地点では、子供には現金が渡されていません。その後、配偶者から毎年100万円の贈与をしてもらえば、定期貯金のように毎年100万の資金を子供に渡す事になるので、20年後には子供1人あたり2,000万になるというわけです。贈与税は毎年一人につき、110万円までは非課税なので、100万は非課税となるからです。

 

いったん配偶者が相続・配偶者から子供に毎年少しずつ贈与で非課税
すぐに現金が入用の場合は使えませんが、子供の将来のための相続なら一旦配偶者に相続した後、配偶者から子供達に毎年少しずつ贈与する形で非課税とする事も出来そうです。
相続財産が生前に分かっている場合は、毎年110万を超えない範囲で贈与していくのも相続税対策になるようです。

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