不動産投資は源泉徴収が必要なの?ポイントご紹介

不動産投資や保有の部屋をお持ちの場合、賃貸料収入を得る事があります。その際、場合によっては源泉徴収で所得税を納付する必要がありそうです。どんな不動産投資の場合に源泉徴収で所得税を納税するのかについてお伝えします。

 

源泉徴収って何?
源泉徴収は所得税の納付形態の1種で、収入から所得税分を差し引いた額が収入とされます。差し引かれた所得税部分は、差し引いた側が翌日10日までに税務署へ納付することになります。
例えば給与、給与を支払う側はあらかじめ所得税を給与収入から差し引いて支給しています。差し引かれた所得税分は源泉所得税として先に納付されています。そのため、サラリーマンは自分で給与に関する所得税を申告・納付する必要がありません。
不動産投資においては賃貸料収入があれば、確定申告で不動産所得に関する所得税を申告・納付しています。しかし、場合によっては賃貸料収入からあらかじめ所得税を差し引いた源泉徴収が行われることも。

 

こんな場合は源泉徴収~不動産賃貸料を受け取る場合
日本国内に住所を持っている人のことを、居住者と言います。さらに居住者は1年以上の間、日本に滞在することが確定している人のことでもあるようです。
それ以外の人のことを非居住者と言います。非居住者が不動産投資のオーナー、賃借人が日本に住む居住者の場合に源泉所得税が発生するようです。
よくある例では、不動産投資を始めたものの、海外出張や、海外に移住するために非居住者として賃貸料を受け取る場合です。ただし、賃借人が海外に住む人の親族の場合、源泉徴収は発生しないようです。
・親族:配偶者または6親等内の血族や3親等内の姻族
・血族:同じ祖先から生まれてきた血縁関係のあるつながり。
・姻族: 婚姻関係によって生まれたつながり。配偶者の血族は、もう一方の配偶者にとっては姻族となります。

 

賃借人が納税するの?
もし、不動産所有者が非居住者の場合、個人でも法人でもその人へ賃貸料を支払っている場合は20%を差し引いた額を支払うことになるようです。
そして、預かっている20%分と復興所得税とを合わせた20.315%の賃貸料を税務署へ翌日10日までに納付する必要があります。納付書も取り寄せたりしなければいけません。借りる人にとってはとても手間が掛かってしまいそうです。

 

借り手がいなくなる?
賃貸料を支払う度に源泉徴収を納付しなければいけない物件となれば、借りても少なくなってしまうようです。対策としては、非居住者が賃貸管理会社にまず不動産を貸すことがポイントです。
賃貸管理会社から入居者へ貸すサブリースにすると、個人の入居者や法人の賃借人が源泉所得税を納付する必要がなくなるからです。もし迷った場合は、不動産会社へご相談されるのも1つではないでしょうか。

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