不動産の登録免許税~新築と中古では違うの?ポイントご紹介

不動産を新築した場合と中古で買った場合とで登録免許税率は違うのでしょうか?これから不動産を検討されておられる方は迷うところではないでしょうか。登録免許税とは何かと共に、不動産の登録免許税についてお伝えしていきます。

 

不動産の登録免許税とは?
登録免許税のイメージと聞かれても、イメージが全然わかない方も多いのではないでしょうか。新築の場合も、中古物件購入の場合も、家を建てたり買ったりした場合には登記をする必要があります。
登録免許税は登記をする時に国に支払う手数料のようなイメージです。中古物件の場合、一般的に登録免許税を負担するのは買い主のようです。

 

登録免許税の計算
土地や建物には固定資産税評価額があります。固定資産税評価額に登録免許税率を掛けた金額が登録免許税額となります。

 

新築と中古では税率が違う?
不動産の登記において、新築分は保存登記と呼ばれるのに対し、中古物件を購入した場合は移転登記と言われています。登録免許税は保存登記をする場合と、移転登記をする場合で税率が違ってくるようです。

・保存登記(新築の場合):0.4%(床面積が50平方メートル以上の建物は0.15%:2020年3月31日まで)

・移転登記(中古物件購入の場合):2%:ただし、2019年3月31日までは1.5%となる特例が適用出来る。(建物は0.3%:2020年3月31日まで)
→移転登記の場合、特例の軽減税率を使わないと損になるようです。条件としては2つだけです。

1 建築後20年以内であること。
2 新耐震基準に適合することが証明されていること
→昭和56年6月1日以降に確認申請した場合は新耐震基準となっているようです。それ以前に確認申請されている建物の場合でも、新耐震基準になっていることもあるようです。中古物件でどちらか分からない場合も含めて建築士などに依頼し、「耐震基準適合証明書」を発行してもらう必要があるようです。
→住宅ローン特別控除を受ける場合も、この条件を満たしている事が必要なので、中古物件について、お得に支払いを進めていくためにも20年以内の中古物件、新耐震基準を満たしている物件を選びたいものです。

 

不動産会社が買い取った中古物件ならさらにお得?
宅地建物取引業者(不動産会社)が買い取り、その物件に質の向上をはかるための増改築を施した場合の中古不動産を買った場合はさらにお得になるようです。

・登録免許税率:0.1%(建物のみ)
→特例なら建物の登録免許税は0.3%だったので、さらに0.2%お得になります。

 

マンションの新築物件購入には要注意
マンションの新築物件の部屋を買う場合も、新築戸建てと同じく床面積50平方メートル以上の建物の登録免許税率の軽減は適用されます。
デザインや部屋の雰囲気を重視しがちですが、もし床面積が50平方メートルに満たない場合は、せっかくの軽減税率0.3%の特例が受けられず、2%のままになり損となってしまいます。まずは床面積のチェックから入られるといいのではないでしょうか。

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