不動産の贈与にかかる税金【贈与税】をわかりやすく解説!

あなたが両親から不動産を譲り受けたり、購入の資金を援助してもらって不動産を購入した場合には贈与税を納税する必要があります。この「贈与税」についてわかりやすく解説していきます。

○贈与税ってなに?
贈与税はとは相手(生きている人)から渡された財産に対して、財産を貰った人が納めなければいけない税金です。対象となる期間は1月1日から12月31日までの1年間における贈与の合計額です。この期間における贈与にかかる税金を翌年2月1日から3月15日までに申告・納税します。
ただし、この1年間の期間のうち、もらった人1人に対して110万円以内の贈与であれば税金のかからない額(基礎控除額)があります。1年間に110万円以下の財産、つまり基礎控除額以下の財産であれば贈与税の申告をする必要はありません。また、基礎控除を超える金額においても税金が控除される特例もあります。代表的な2つの特例を紹介します。

①配偶者控除
夫婦間での贈与では、不動産及び居住用の不動産購入資金の贈与では2000万円までは贈与税が控除されます。(相続税の配偶者控除とは異なります)さらに基礎控除額の110万円を加えると2110万円までは贈与税がかからずに配偶者への贈与が可能です。なお、不動産の登録免許税や不動産取得税は課税されます。
配偶者控除に関する条件は以下の通りです。
(1)婚姻期間20年以上の夫婦であること
(2)内縁関係は該当しない
(3)贈与税の配偶者控除の適用は同じ夫婦間では1度限りのみ
(4)国内の居住用不動産または居住用不動産も購入資金であること
(5)贈与のあった翌年3月15日までに贈与を受けた人が住んでおり、その後も住み続ける見込みがあること

②相続時精算課税
相続時精算課税とは60歳以上の祖父母または両親から20歳以上の子または孫へ贈与する場合に一時的に2500万円まで税金がかからずに財産を贈与するこができます。そして将来、財産を贈与した人に相続が発生した場合に相続税とその贈与された財産も対象に含めて申告すます。
つまり、生前に贈与をした財産で贈与税が軽減され、その代わりに相続のときに贈与された財産に対しても課税されるという制度です。贈与時の税額は相続開始時に加算されるため、将来値上がりが期待できる不動産の贈与であれば、値上がり分の相続税を節税することができます。

○贈与税の計算方法
相続税における財産の課税価格と贈与税の計算方法は以下の通りです。

【贈与財産価額−基礎控除(110万円)=課税価格】
【課税価格×税率−控除額=贈与税額】
贈与税額における税率については国税庁HPの「相続税の税率」を参照して下さい。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

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